弊社スレート販売業者様:SDSラベルご提供のお願い
化管法SDS制度※に基づくSDSラベルを
「製品一覧」波板スレート内と
「製品カタログ」ページのその他資料:波形スレートの欄に掲載いたしました。
販売業者様は波形スレート製品を他の事業者様に販売される際にはSDSラベルを添付し、事前に製品の特性及び取扱いに関する情報のご提供をお願い申し上げます。
(注:当ラベルは事業者間の取引において提供されるものであり、一般の消費者様は提供の対象ではありません)
※化管法SDS(Safety Data Sheet : 安全データシート)制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際に、化管法SDS(安全データシート)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度です。
取引先の事業者から化管法SDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしています。(経済産業省HPより抜粋)